iDeCo(イデコ)上限の引き上げはいつから?会社員/個人事業主/公務員でも違った掛金の限度額とは

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iDeCo(イデコ)掛金拠出の上限限度額は、国民年金の加入状況によって異なる

iDeCo(イデコ)上限限度額の一覧
国民年金
の加入状況
具体例掛金の拠出額の上限(現在)備考2024年
12月改正対象
月額年額
第1号被保険者個人事業主・自営業者等6.8万円81.6万円国民年金基金や国民年金付加保険料を合わせての上限金額
第2号被保険者会社員企業年金に
加入していない
2.3万円27.6万円
企業型DC(確定拠出年金)のみ加入している2.0万円24万円月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額
※月額20,000円まで
上記以外
(DB等に加入している)
1.2万円14.4万円月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額※月額1.2万円まで→月額5.5万円−(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
※月額2万円まで
公務員14.4万円
第3号被保険者専業主婦/専業主夫など2.3万円27.6万円
任意加入被保険者60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合などで60歳以降も国民年金に加入している方など6.8万円81.6万円
※DB等:確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度、石炭鉱業年金基金、公務員の退職等年金給付(共済)

個人事業主や自営業者の上限額

個人事業主・自営業者は第1号被保険者に該当します。iDeCo(イデコ)の拠出限度額は月額6.8万円です。なお、 月額6.8万円は、iDeCoのほかに、国民年金基金や国民年金付加保険料を合わせた上限金額となります。

会社員の上限

会社員は、国民年金の第2号被保険者に該当します。iDeCo(イデコ)の拠出限度額は、企業年金の加入状況によって変動し、月額1.2万円~2.3万円です

企業年金に加入していない方は月額2.3万円、企業型DC(確定拠出年金)のみに加入している方は月額2万円、それ以外のDB等に加入している方が1.2万円となっています。DB等に加入している方は、現状では月額1.2万円が上限ですが、2024年12月から2.0万円へ引上げられます。

公務員

公務員は、国民年金の第2号被保険者に該当します。iDeCo(イデコ)の拠出限度額は月額1.2万円です。

DB等に加入している方と同様で2024年12月から2.0万円へ引上げられます。

専業主婦・専業主夫

専業主婦・専業主婦の方は、国民年金の第3号被保険者が該当します。iDeCo(イデコ)の拠出限度額は月額2.3万円です。

上限限度額の決定には、iDeCo(イデコ)のメリットやデメリットについても考慮が必要です。以下の記事を参考に、ご検討してみてください。

iDeCo(イデコ)の掛金拠出額が、上限を超えるとどうなる?

上限を超える場合は、iDeCo(イデコ)の掛金が自動的に減額されてしまいます

注意が必要な点は、自動減額となった後に、iDeCo(イデコ)の掛金が制度上の最小単位(5,000円未満)を下回ってしまう場合です。この場合には、新しい掛金が拠出されず、停止してしまいます。

iDeCo(イデコ)の拠出額を変更できるのは、年に1回

iDeCo(イデコ)掛金の拠出額は年に1回だけ(12月から翌年11月までの間)変更することができます。

基本原則でもある、長期・積立・分散の効果を発揮するためにも、長い目線で継続できる金額を選択しましょう。

一部の対象者は、月々だけでなく、年単位でのiDeCo(イデコ)掛金拠出が可能

2024年12月の制度改正に伴い、年単位での拠出が可能な方は、第1号被保険者、企業型DCやDB等の他制度のいずれにも加入していない国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者の3区分となります。

なお、現在、iDeCoの掛金が年単位拠出となっている方は、毎月定額拠出への変更手続きが必要です。DB等の他制度に加入している方(公務員の方を含む)のiDeCoの掛金の拠出方法は、毎月定額拠出のみ可能となります。毎月定額拠出への切り替え手続きを行わなかった場合、2024年12月掛金(2025年1月引き落とし)以降、iDeCo掛金が拠出停止となります

まとめ

iDeCo(イデコ)掛金拠出の上限限度額は、国民年金の加入状況によって異なることを見てきました。

なお、現状では、会社員は月2.3万円、個人事業主は6.8万円が上限ですが、金融庁は2025年度の税制改正で上限拡充を要請する方針とのことで、今後さらに上限限度額が引上げられる可能性もあります。

今後、継続的にアップデートしていきたいと考えています。